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生保2_法令

保険業法第55条(基金利息の支払等の制限)

基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額(第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。)を限度として行うことができる。

一 基金の総額

二 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額(第59条第2項の規定により取り崩した基金償却積立金の額があるときは、その合計額を含む。次項において同じ。)

三 その他内閣府令で定める額

2. 基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額(第55条の3第3項第2号において「償却等限度額」という。)を限度として行うことができる。ただし、第113条前段(第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。

一 基金の総額

二 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額

三 前項の基金利息の支払額

四 その決算期に積み立てることを要する損失てん補準備金の額

五 その他内閣府令で定める額

3. (略)

保険業法第113条(事業費等の償却)

保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の5事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立後10年以内に償却しなければならない。

(基金の償却又は剰余金の分配は事業費等の償却が完了した後でなければ実施できないということ)

保険業法施行規則第30条(基金利息の支払等における控除額)

法第55条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額(利息支払限度額のこと)は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。

一 基金申込証拠金の科目に計上した額

二 再評価積立金の科目に計上した額

三 その他有価証券評価差額金(略)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)

四 繰延ヘッジ損益(略)の科目に計上した額

五 土地再評価差額金(略)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)

2. 法第55条第2項第5号に規定する内閣府令で定める額(償却等限度額のこと)は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。

一 基金申込証拠金の科目に計上した額

二 再評価積立金の科目に計上した額

三 のれん等調整額(略)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額

イ 当該のれん等調整額が基金等金額(最終事業年度の末日における基金基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零

ロ 当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額

ハ 当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

(1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額

(2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額及び繰延資産として計上した額の合計額

四 その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)

五 繰延ヘッジ損益の科目に計上した額

六 土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)

保険業法施行規則第64条(契約者配当準備金)

保険会社である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2. 生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

一 積立配当(略)の額

二 未払配当(略)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)

三 全件消滅時配当(略)の額

四 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして法第4条第2項第4号(保険料及び責任準備金の算出方法書)に掲げる書類において定める方法により計算した額

商法288条利益準備金

会社は、その資本4分の1に達するまでは、毎決算期に利益の処分として支出する金額の10分の1以上を、第293条の5第①項(中間配当)の金銭の分配をするごとにその分配額の10分の1利益準備金として積立てなければならない。

商法288条の2資本準備金

① 次に掲げる金額は、資本準備金として積み立てなければならない。 一 株式の発行価額中、資本に組み入れない額 二 株式交換をした場合に、第357条前段(株式交換)に規定する資本増加の限度額が、完全親会社の増加した資本の額を超えるときは、その超過額 三 株式移転をした場合に、第367条前段(株式移転)に規定する資本の限度額が設立した完全親会社の資本の額を超えるときは、その超過額

会社法第445条第4項

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。

第121条(保険計理人の職務)

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書取締役会に提出しなければならない。

一 内閣府令で定める保険契約(生命保険会社ではすべての保険契約)に係る責任準備金健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配公正かつ衡平に行われているかどうか。

三 その他内閣府令(財産の状況)で定める事項

2. 保険計理人は、前項の意見書を取締役会に提出した後、遅滞なく、その写し内閣総理大臣に提出しなければならない。

3. 内閣総理大臣は、保険計理人に対し、前項の意見書の写しについてその説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。

4. 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

保険業法施行規則第79条の2(保険計理人の確認事項)

法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。

財産の状況に関する事項としてイ及びロに掲げるもの

将来の収支保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。

保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。

二 (略)

実務基準第27条(財産の状況の確認)

1.保険計理人は、法第 121 条第 1 項第 3 号および規則第 79 条の 2 第 1 号に基づき、財産の状況に関し、以下を確認しなければならない。

① 将来にわたり、保険業の継続の観点から適正な水準(以下「事業継続基準」という。)を維持することができるかどうか

② 保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか(以下「ソルベンシー・マージン基準の確認」という。)

2.

① 前項第 1 号の確認は、規則第 80 条第 3 号に定めるところにより、将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額を上回ることを確認することにより行う。

② 前号中「将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額」とは、事業継続基準の確認に関する将来収支分析(以下「3号収支分析」という。)を行った場合の、資産(時価評価)から規則第 87 条第 3 号に定める額(以下「資産運用リスク相当額」という。)を控除した額をいう。 ただし、評価差額金がマイナスの場合は、前段の金額から当該評価差額金に係る繰延税金資産を控除することとする。

③ 第 1 号中「将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額」とは、次のイとロの合計額をいう。

イ.第 28 条に定める事業継続基準に係る額

ロ.負債の部の合計額から、次に掲げる額の合計額を控除した額

(1) 責任準備金

(2) 価格変動準備金

(3) 配当準備金未割当額

(4) 評価差額金に係る繰延税金負債

(5) 劣後特約付債務(規則第 86 条、規則第 161 条および規則第 190 条の定めるところによりソルベンシー・マージン総額として計算される額に限る。)

④ 前号ロ(5)に掲げるものの額(平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 6 項に定める特定負債性資本調達手段を除く。)については、資産運用リスク相当額を限度とする。

3.第 1 項第 2 号の確認は、以下を踏まえた上で、平成 11 年金融監督庁・大蔵省告示第 3 号に定める算式により得られる比率(以下「ソルベンシー・マージン比率」という。)が 200%以上であることを確認することにより行う。

① 法第 130 条(略)第 1 号に掲げる額(以下「ソルベンシー・マージン総額」という。)が規則第 86 条(略)の規定に照らして適正であること

② 法第 130 条第 2 号に掲げる額(以下「リスク合計額」という。)が規則第 87 条(略)の規定に照らして適正であること

実務基準第28条(事業継続基準の計算)

事業継続基準に係る額とは、それぞれの保険契約について、全期チルメル式責任準備金解約返戻金相当額のいずれか大きい方の額を計算したものの合計額とする。

ただし、影響が軽微であると判断される場合には、それぞれの保険契約ごとに、全期チルメル式責任準備金と解約返戻金相当額のいずれか大きい方の額を計算するのではなく、保険数理上妥当な範囲でまとめられた保険契約群団ごとに計算することができる。

実務基準第29条(3号収支分析の実施)

1.3 号収支分析は、第 30 条に基づき、毎年行うものとし、3 号収支分析を行う期間(以下第32条まで「分析期間」という。)は、少なくとも将来10年間とする。

2.保険計理人は、3号収支分析の結果、分析期間中の最初の5年間の事業年度末において、次に定めるイの額が、ロの額を上回ることを確認する。

イ.第 27 条第 2 項第 2 号に定める額 ロ.第 27 条第 2 項第 3 号に定める額

第 30 条(3 号基本シナリオ)

1.3 号収支分析のシナリオの各要素は、以下に定める通りとする。

金利は、直近の長期国債応募者利回りが横ばいで推移するものとする。

株式・不動産の価格や為替レートについては、変動しないものとする。また、外貨建資産の資産運用収益、新契約高、保険契約継続率、死亡率などの保険事故発生率、事業費、資産配分・資産構成比、配当金、価格変動準備金・危険準備金への繰入れ、経営政策の変更および法令の改正については、第 13 条の 2 第 1 項の該当する各号に定める規定を準用する。

配当準備金繰入額のうち積立配当金として留保されるもの等以外は、原則として、契約者に支払われることとし、その額を資産から減少させることとする。

④ 配当準備金の残高は、原則として、前年度決算の配当準備金繰入額のうち積立配当金として留保されるもの、積立配当金の利息、および、積立配当金の引き出し分(保険契約の消滅によるものを含む。)等を考慮して、計算することとする。なお、積立配当金の引き出し分は、その額を資産から減少させることとする。

劣後性債務社債基金については、その約定に従って、利息を支払うこととする。また、期限のあるものについては、期限到来時に約定に従って返済・償還または償却を行ない、期限到来後は再調達しないこととする。

⑥ その他の負債については、著しい変動の予想されるものを除き、原則として、直近の残高がそのまま推移することとする。

2.保険計理人は、保険契約や資産等の特性により、前項に定めるシナリオ(以下この項において「3 号基本シナリオ」という。)に基づき 3 号収支分析を行うことが適当でないと判断する場合は、3 号基本シナリオによらず、他の合理的で客観性のあるシナリオ(このシナリオを「3号任意シナリオ」という。以下同じ。)に基づき、3号収支分析を行うことができるが、その場合は、その旨を意見書に記載するとともに、その3号任意シナリオが正当であることを、附属報告書に示さなくてはならない。

実務基準第 31 条(事業継続基準に関する意見書記載事項)

1.3 号収支分析において、分析期間中の最初の5年間の事業年度末において、次に定めるイの額が、ロの額に不足する(この不足額を「事業継続基準不足相当額」という。以下同じ。)場合は、その旨を、意見書に記載しなければならない。

イ.第 27 条第 2 項第 2 号に定める額

ロ.第 27 条第 2 項第 3 号に定める額

ただし、満期保有目的債券および責任準備金対応債券の含み損を算入しないものとした場合に事業継続基準不足相当額が解消されるときは、分析期間を通じた十分な流動性資産の確保を条件に事業継続困難とはならない旨を、併せて意見書に記載することができる。

2.前項の事業継続基準不足相当額は、3号収支分析における、分析期間中の最初の5年間の事業年度末に生じた事業継続基準不足相当額の現価の最大値とする。

3.3 号収支分析の結果、事業継続基準不足相当額が発生した場合において、保険計理人は、以下の経営政策の変更により、事業継続基準不足相当額を解消することができることを、意見書に示すことができる。

ただし、これらの経営政策の変更は、ただちに行われるものでなくてはならない。

イ.一部または全部の保険種類の配当率の引き下げ

ロ.実現可能と判断できる事業費の抑制

ハ.資産運用方針(ポートフォリオの見直し

ニ.一部または全部の保険種類の新契約募集の抑制

ホ.今後締結する保険契約の営業保険料の引き上げ

4.1 号収支分析において、責任準備金不足相当額が発生した場合において、追加責任準備金の一部または全部を積み立てず、経営政策の変更により対応するとき3号収支分析においても、事業継続基準不足相当額が発生し、これも経営政策の変更により対応するときは、その両者の経営政策の変更について、以下の通りとする。

イ.両者の経営政策の変更が同様の内容である場合 経営政策の変更の幅が大きい方を実施する

ロ.両者の経営政策の変更が異なる内容である場合 原則として、両方の経営政策の変更を実施する

5.前項に従い、経営政策の変更により、事業継続基準不足相当額を解消できることを、意見書に示す場合、意見書には、具体的な経営政策の変更の内容を記載するとともに、附属報告書に、その経営政策の変更を実現することにより、事業継続基準不足相当額を解消できることを示さなくてはならない。

また、翌事業年度の意見書に、

イ.経営政策の変更が実現されたかどうか

ロ.経営政策の変更の一部または全部が実現されなかった場合、その原因は何か

ハ.経営政策の変更の一部または全部が実現されなかった場合、これらの経営政策の変更について、今後、どのように対応するか

について記載しなくてはならない。

6.保険計理人は、事業継続基準不足相当額について、その他必要なことがあれば、意見書または附属報告書に記載しなくてはならない

32条(過去の3号収支分析の結果との比較)

保険計理人は、第30条または第31条による3号収支分析の結果が、過去の分析の結果と著しく相違する場合は、その原因を附属報告書に記載しなければならない。

第33条(ソルベンシー・マージン総額)

保険計理人は、第 27 条第 3 項第 1 号の確認を以下の通り行わなければならない。

① 規則第86条第1項第1号に定める資本金又は基金等の額について、監査役および会計監査人等へ監査を受けるべく提出された計算書類(以下「計算書類」という。)等が誤謬なく参照され、同号に従い計算されていること

② 規則第 86 条第 1 項第 2 号に定める価格変動準備金について、計算書類が誤謬なく参照されていること

③ 規則第 86 条第 1 項第 3 号に定める危険準備金について、第 9 条第 3 項第 3 号に基づき確認した金額と同額であること

④ 規則第 86 条第 1 項第 4 号に定める一般貸倒引当金について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照されていること

⑤ 規則第 86 条第 1 項第 5 号に定めるその他有価証券の評価差額の一部又は全部、および同項第 6 号に定める土地の含み損益の一部又は全部について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同号および平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 2 項および第 3 項に従い計算されていること

⑥ 規則第 86 条第 1 項第 7 号に基づき、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 1 号イに定める保険料積立金等余剰部分について、計算書類等または担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、第 9 条第 3 項に基づく確認を踏まえ、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 1 号イおよび同条第 5 項に従い計算されていること

ここで、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 1 号イ(3)に定める額(以下「保険料積立金等余剰部分控除額」という。)は、第 34 条に従って、ソルベンシー・マージン基準の確認に関する将来収支分析(以下「3 号の 2 収支分析」という。)を行い、第 37 条に定める保険料積立金等余剰部分控除額の下限以上であることとする。

ただし、保険料積立金等余剰部分控除額の下限がゼロであることが、1 号収支分析の結果から判断できる場合は、3 号の 2 収支分析を行わないことができる。この場合において、その根拠を附属報告書に示さなくてはならない。

⑦ 規則第 86 条第 1 項第 7 号に基づき、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 2 号に定める配当準備金未割当部分について、第 17 条から第 26 条に定める 法第 121 条第 1 項第 2 号の確認を踏まえ、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 2 号に従い計算されていること

⑧ 規則第 86 条第 1 項第 7 号に基づき、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 3 号に定める税効果相当額について、計算書類が誤謬なく参照され、同号およ び同条第 7 項に従い計算されていること

⑨ 規則第 86 条第 1 項第 7 号に基づき、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 4 号に定める持込資本金等について、計算書類が誤謬なく参照されていること

⑩ 規則第 86 条第 1 項第 7 号に基づき、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 4 項第 5 号に定める負債性資本調達手段等について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同条第 5 項に従い計算されていること

⑪ 平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条の 2 に定める控除額について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照されていること

⑫ 規則第 86 条第 1 項に基づき、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 1 条第 1 項に定める繰延税金資産の不算入額について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同項に従い計算されていること。

実務基準第 34 条(3 号の 2 収支分析の実施)

1.3 号の 2 収支分析は、第 35 条に基づき、毎年行うものとし、3 号の 2 収支分析を行う期間(以下第 37 条まで「分析期間」という。)は、将来 5 年間とする

2.3 号の 2 収支分析は、会社全体について行う。

実務基準第 37 条(保険料積立金等余剰部分控除額の下限の算定)

1.第 33 条第 6 号の保険料積立金等余剰部分控除額の下限は、分析期間中の事業年度末に生じた事業継続基準に係る額の不足額の現価の最大値とする。

なお、ソルベンシー・マージン比率の算出を行う日において、規則第 69 条第 5 項の規定に基づき積み立てた保険料積立金の額を積み立てていないものとして計算を行う。

2.前項の計算を行うにあたり、保険計理人が合理的と判断する場合は、事業継続基準に係る額に代えて、第 9 条に規定する責任準備金(危険準備金を除く。)を用いることができるものとする。

この場合において、その根拠を附属報告書に示さなくてはならない。

実務基準第 38 条(リスク合計額)

保険計理人は、第 27 条第 3 項第 2 号の確認を以下の通り行わなければならない。

① 規則第 87 条第 1 号に定める額(保険リスク相当額)について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同号および平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第1 項に従い計算されていること

② 規則第 87 条第 1 号の 2 に定める額(第三分野保険の保険リスク相当額)について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同号および平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第 2 項に従い計算されていること

③ 規則第 87 条第 2 号に定める額(予定利率リスク相当額)について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同号および平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第 3 項に従い計算されていること

④ 規則第 87 条第 2 号の 2 に定める額(最低保証リスク相当額)について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同号および平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第 4 項に従い計算されていること

⑤ 規則第 87 条第 3 号に定める額(資産運用リスク相当額)について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照されていること

ただし、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第 10 項第 1 号に定める再保険リスク相当額および同項第 2 号に定める再保険回収リスク相当額については、第 16 条に基づく確認を踏まえ、平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第 10 項に従い計算されていること

⑥ 規則第 87 条第 4 号に定める額(経営管理リスク相当額)について、担当部門から報告された数値が誤謬なく参照され、同号及び平成 8 年大蔵省告示第 50 号第 2 条第 11 項に従い計算されていること

⑦ リスク合計額が、平成 8 年大蔵省告示第 50 号別表 18 に従い計算されていること