生保2過去問演習
生保2_過去問
TODO
H1-2-2まで実施
1-生命保険会計
1989-1-1_保険業法第86条準備金
- 1996年保険業法改定の際に消滅
- 保険会社が資産の売却益または評価益の形で臨時益を得た場合これを自由に契約者に配当することを認めることは、配当競争を激化するだけでなく、将来の資産の低落によって評価損売却損を生ずることがあるので、かかる利益を社外に流出させることは資産内容の不健全化を招く恐れがある
- 当時はあまり積極的に活用されてなかった(2016年年次大会より)
1989-1-2_特別法入税
1989-1-3_7%最低課税方式
- 課税所得が剰余金の7%を下回る場合、剰余金の7%を課税所得とみなし、法人税を計算する
- ただし、団体定期保険、心身障害者扶養者生命保険、再保険については剰余金を1/2にする
- 責任準備金繰入および配当準備金繰入が損金算入されるようになった当時、課税所得が発生しなくなったための処置
- 換言すれば、剰余金*7%-課税所得相当額を配当準備金損金算入額を否定している
- また、保険会社は損失が生じ倒産に至りつつある状況においても、7%最低課税方式により法人税を支払い続ける事となり、健全性の観点から課題がある
1989-1-5_限度積立
- 保険料の収入は現金主義によっており、未収保険料は計上しない
- これに対応し、責任準備金の積立も保険料の入金を限度として行うよう保険業法施行規則第69条第2項で規定されている
- 年度末有効契約について、一応、払込期日が到来した保険料につき全て入金があったものとして責任準備金を計算し、それから未収保険料中の保険料積立金及び未経過保険料相当額を差し引く
- ただし、死亡請求等のみはあると考え、死亡保険金等(第三分野も含む)の危険保険料相当額は未経過保険料として積み立てる。
1989-2-1_生命保険会計の特徴
- 超長期性
- 超長期にわたって適正な支払能力を確保する必要があり、責任準備金やソルベンシーが必要
- 契約者保護を目的とした会計では、期間損益の明確化が必ずしも可能ではない。
- 真の剰余は群団の消滅まで確定しない
- 群団性
- 保険制度は大数の法則を前提としており、保険契約は群団としてとらえるべきである
- 目的に応じた群団を設定し、群団間の公平性を保ちつつ支払能力の確保を行う
- 保険料構成要素の多様性
- 保険料の構成要素は3つの要素からなる
- 利源分析等、保険料の各要素を費用に対応させる方法は種々考えられる
- 普遍的に正しい方法があるわけではない
3-契約者配当
1989-2-2_社員配当準備金明細表
- 社員配当準備金明細表は、期中における同準備金の異動状況を表す
- 前期末残高
- 前年度末の配当準備金残高
- 内訳は以下の通り
- 割当済未払のもの
- 積立・据置中のもの
- たまり
- 前年度末の配当準備金残高
- 前年度末剰余金からの繰入額
- 前年度の剰余金処分により配当準備金に繰り入れた額
- 剰余金の20%以上を繰り入れる
- 利息による増加額
- 積立配当金の利息による増加分
- 当期のPL上の社員配当金と社員配当準備金戻入額の差額と一致する
- 支払いによる減少額
- 社員配当金として支払処理された金額
- PL上の社員配当金の金額と一致
5-事業費の管理と分析
1989-1-4_蔵銀枠
- 全期チルメル方式による予定事業費枠
- 契約初年度に予定新契約費をすべて計上し、これを全期間にわたって償却する
- 新契約費、維持費、集金費毎の事業費統制を行う場合に活用されるケースがあった
- 現在は業界共通の尺度として利源枠があり、こちらを活用している事例が多いものと思われる
- 新契約高によらず事業費効率が安定的であり、事業費効率改善の基準に適している
- 保険料収入を超えた枠となりうること等、統制上甘い基準であるという意見もある
- 予定事業費枠の水準が新契約高によって左右される