生保アクチュアリー試験勉強

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解約返戻金等に関する法令

民法第五百四十条(解除権の行使)

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない

民法第五百四十五条(解除の効果)

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

民法第七百三条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

保険法第54条(保険契約者による解除)

保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができる。(任意規定)

保険法第59条(解除の効力)

生命保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。(略)

保険法第63条(保険料積立金の払戻し)

保険者は、次に掲げる事由により生命保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該生命保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための予定死亡率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。ただし、保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この限りでない。(略)

保険業法施行規則第10条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては第70条第1項第1号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。

保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

責任準備金(法第116条第1項の責任準備金をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項

返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項

四 第30条の5第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項

未収保険料の計上に関する事項

保険金額保険の種類又は保険期間変更する場合における計算の方法に関する事項

純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第122条及び第211条の6において同じ。)に関する事項

八 その他保険数理に関して必要な事項

保険業法第5条(免許審査基準)

内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

(略)

三 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

ロ 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

ニ 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

ホ その他内閣府令で定める基準

四 前条第2項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

ロ 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

ハ その他内閣府令で定める基準

(略)